唐津市議会 2022-06-13 06月13日-04号
適用期間は今月末までとなっておりますが、国のほうにおかれまして適用期間の延長を検討されているところでございます。 市といたしましては、生活を支えるための様々な支援制度につきましては、引き続きホームページによるご案内はもとより窓口、電話等での問合せ、相談等に対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 久保美樹議員。
適用期間は今月末までとなっておりますが、国のほうにおかれまして適用期間の延長を検討されているところでございます。 市といたしましては、生活を支えるための様々な支援制度につきましては、引き続きホームページによるご案内はもとより窓口、電話等での問合せ、相談等に対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 久保美樹議員。
次に、子育て緊急サポートセンター事業の利用についてですが、まん延防止等重点措置適用期間中の受入れ体制はどうだったのか、お伺いします。 ○議長(笹山茂成君) 田中保健福祉部長。 (保健福祉部長 田中寿幸君登壇) ◎保健福祉部長(田中寿幸君) 再質疑にお答えいたします。
この条例改正は、地方税法等の一部改正に伴い、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲について見直しを行い、非課税の範囲を算出する際などに用いる扶養親族を16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定する者となっているほか、セルフメディケーション税制の適用期間を5年間延長するものとなっております。
専決処分の主な改正内容でございますが、令和2年度までで期限切れとなる固定資産税に係る土地の負担調整措置について、適用期間が延長されることに伴いまして、条例においても適用期間の延長を行ったものでございます。ここでいう、負担調整措置とは、固定資産税が急激に上昇して、税負担が重くなりすぎないように、本来の課税標準額に達するまで、税額を少しずつ上昇させ、上昇幅を緩やかにする措置でございます。
附則第11条、固定資産税の特例に関する用語の意義、附則第11条の2、土地価格の特例、附則第12条、宅地等に対して課する固定資産税の特例、附則第13条、農地に対して課する固定資産税の特例の各規定で、土地に係る負担調整措置の適用期間を平成30年度から令和2年度までであったものを令和3年度から令和5年度の3年間に延長する改正及び令和3年度に限り負担調整措置等により税額が増加する土地については前年度の税額に
なお、議案外ではございますが、第5期鳥栖市障害者福祉計画、第6期鳥栖市障害福祉計画、第2期鳥栖市障害児福祉計画及び第9期鳥栖市高齢者福祉計画の策定経過について、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間の延長についての報告を受けたところであります。 以上、御報告といたします。 ○議長(森山林) ただいまの各常任委員長報告に対し、質疑を行いますが、通告はございません。
傷病手当金の適用期間につきましては、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとしておりまして、令和2年1月1日まで遡って適用することといたしております。 また、規則で定める日についてでございますが、国から財政支援の対象となる令和2年9月30日までとすることを想定しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(田中秀和君) 大西議員。
現状においては、令和7年度まで適用期間が延長されたため、これに伴う事業の反映内容を修正したところでございます。 また、普通交付税の合併特例措置の終了など限られた財源の中で、防災における280メガヘルツ戸別受信機の整備や市民会館、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に関する経費など、大型事業の整理を行い、新たに生じてきた課題に対し加筆するなど、適宜見直しを行ったところでございます。
まず、1点目の固定資産税の減収についてでございますが、例えば1,000万円で耐用年数14年の設備機械を導入された場合で考えますと、通常であれば特例措置の適用期間であります3年度間でおよそ33万円の固定資産税が課税されることになります。これを特例率をゼロとした場合には、この33万円が減収となるものでございます。
合併特例債の適用期間の再延長に向けての状況でございますが、合併特例債につきましては、議員ご案内のとおり、平成32年度の活用期限に向け、現在活用可能残額約103億円につきまして、本庁舎建設などの予定をいたしているところでございます。
2点目は、肉用牛売却所得の課税特例を延長するもので、指定または認定を受けた食肉卸市場などで肉用牛を売却した場合の事業所得に係る市民税の課税の特例について、適用期間、適用期限を3年延長して平成33年度までとするものです。 主な改正点は以上でございますが、そのほか所要の規定の整備を行っております。
第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期間を3年間延長し、平成32年度までとするものです。この制度に該当すれば、売買額20,000千円までについて、町民税5%が4%に減額されます。 第1項及び第2項は、適用期間延長に伴う文言の整理です。 25ページをお願いいたします。
しかしながら、経過措置の適用期間がいつまでになるかなど、依然、不透明な状況でもございますので、国、県の動向を注視しながら、適切な対応と周知に努めてまいりたいと考えておるところでございます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(齊藤正治) 樋口議員。 ◆議員(樋口伸一郎) ありがとうございました。
議案第99号、市長の給料の支給額の特例に関する条例制定についての題名と給与月額及び適用期間等の規定を修正するものであります。 2ページをお開きください。 修正内容ですが、題名中、「給料の支給額」を「給料月額」に改めるものであります。
審査の過程において、各委員から、延滞金の計算期間の具体的な改正内容について、日本と台湾の租税取り決めの内容と経緯について、スイッチOTC医薬品の医療費控除の特例の対象品目と適用期間の設定についてなどの質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。 次に、議案甲第38号 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
この条例の適用期間というものも触れてあるわけでありますが、あと残り5カ月の任期を割ったところでございます。市長としての職務を全うしていただきますよう申し添えまして、私の議案質疑を終わります。 ○議長(田中秀和君) 宮﨑千鶴議員。 ◆30番(宮﨑千鶴君) 宮﨑千鶴でございます。議案第99号、市長の給料の支給額の特例に関する条例制定についてお尋ねをいたします。 前任者から質疑があっております。
それから、5ページの附則第7条の3の2ですけれども、これにつきましては、地方税法の改正によりまして、冒頭申し上げました個人の町民税における住宅ローン制度の適用期間を2年間延長する規定であります。減税のための改正ということになっております。施行期日は平成27年4月1日です。
第8条につきましては、課税の特例について適用期間を3年間延長するというようなものになっております。 第10条の2につきましては、汚水、廃液処理施設などの公害防止用の施設やノンフロン製品等に係る課税標準の特例措置について新たに割合等を定めるものとなっております。施行期日は26年4月1日となっております。 17ページお願いします。
適用期間の4年間の延長と限度額の引き上げということでございます。 それと、3点目といたしましては、個人の町民税で均等割の課税標準税率を、現行3千円に500円を加算するというふうな内容でございます。 それでは、8ページめくっていただきまして、新旧対照表のほうで御説明をさせていただきたいと思います。 新旧対照表の1ページのほうをごらんいただきたいと思います。
また、農村地域工業等導入地域における固定資産税の課税免除に関する条例につきましては、適用期間が終了しておりますので、これを廃止するものでございます。 以上でございます。 ○議長(熊本大成君) 佐伯企画財政部長。 (企画財政部長 佐伯善春君登壇) ◎企画財政部長(佐伯善春君) 大変失礼しました。